「住まい」「家族」「お金」人生100年時代の準備、はじめませんか?

住まいやお金、
家族との付き合いがより長くなった、
人生100年時代。
もっと将来を豊かに楽しむには、
先を見据えた準備が大切です。
今回は「住友林業のリフォーム」だからできる、
これからの時代の暮らしのヒントを
ご紹介します。

これからも豊かで
健康的な暮らしを続けるために
住友林業のリフォーム
だからできること

  • 家族のこと

    命や暮らしを脅かす大地震。万一の時、家族を守るには老朽化した部分を補修・補強するだけでなく、総合的な耐震性能の向上が必要不可欠です。

  • お金のこと

    やがて訪れる実家の問題。円滑な相続のためには、今から対策を練ることが⼤切です。相続に関わるリフォーム資金・税金対策について詳しく解説します。

住まい・家族・お金に関する
疑問や不安も
住友林業のリフォームに
ご相談ください!

家族のこと

もしもの時に備えて

地震から大切な家族を守るため
住まいの耐震リフォームを

今後30年以内、
日本各地で震度6以上の地震が
起こる可能性は高い

あなたの命や暮らしを脅かす大地震。日本政府も、近い将来の発生の切迫性を指摘しており、住まいの耐震性の向上が急がれています。老朽化した部分を補修・補強するだけではなく、総合的な耐震性能の向上が必要不可欠です。

あなたの住まいの地震対策は
万全ですか?

耐感プラスとは

住友林業のリフォームがオリジナルに開発した、耐震・制震技術を用いて耐震性を高める耐震リフォームです。
万一の地震時に、家族を守る安心感をプラスします。

  • 耐震性チェック

    築年数を確かめて、
    耐震診断を!

    築年数に注意!
    耐震性に大きな差が
    あります

    建築基準法の「耐震基準」は、これまで大地震が発生するたびに見直されています。そのためお住まいの建築時期によっては、現行の耐震基準を満たしておらず、耐震性能が十分ではない場合があるため、まずはご自宅の建築時期を確認しましょう。

    1950年 建築基準法制定

    • 地震のための設計がほとんどされていない

    1981年5月以前に新築された方

    現行の耐震基準を満たしていないため、

    耐震診断のうえ耐震補強を
    強くおすすめします。

    1981年6月 建築基準法改定

    • 必要とする耐力壁量の大幅増量
    • 壁倍率の数値改定など

    1981年6月〜
    2000年5月以前
    に新築された方

    現行の耐震基準を満たしていない場合があります。

    耐震診断での確認を
    おすすめします。

    2000年6月 建築基準法改定

    • 基礎形状、壁の配置バランスを規定
    • 使用する接合金物の指定等

    2000年6月以降に新築された方

    現行の耐震基準を満たしたお住まいとなっています。

    CHECK地震の際、ご自宅は大丈夫?耐震チェックしてみましょう。

    1つでも当てはまる場合は、
    耐震診断を
    おすすめします!

    住まいに関するお悩み、
    お気軽にご相談ください!

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  • 耐震補強

    独自の耐震・制震技術で住まいの耐震性を高める!

    住友林業のリフォームの
    耐震補強4つのポイント

    ポイント1

    「強さ」と「重さ」の
    バランスを整える

    建物全体の強度バランスを整えるため、耐震壁の配置補強を行い、建物の倒壊を招く「ねじれ」を防ぎます。

    ポイント2

    接合部を金物で
    強固に接合する

    耐震補強の際に重要なのが「引き抜きの力」に抵抗すること。補強場所に合わせて、地震の引き抜きの力に抵抗するための補強を行います。

    ポイント3

    耐力壁で補強する

    耐力壁には大きく分けて「筋かいによる補強」と「耐力面材補強」の2種類があります。

    ポイント4

    軽い屋根に変え
    重心を下げる

    屋根を軽くすると地震時に建物が受ける地震力を低減させることができます。

    住まいに関するお悩み、
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お金のこと

リフォーム資金・税金対策

やがて訪れる実家の相続、
今から少しずつ考えませんか?

将来、親の実家を相続したとき、初めての経験でどうしたら良いかわからないという⽅も多いのではないでしょうか。
やがて訪れる実家の問題、円滑な相続のためには将来的な課題を把握し、今から対策を練ることが⼤切です。
実家を相続した⽅、今後実家を相続する予定の⽅はぜひ参考にしてください。

あなたはどのパターン?
3つの実家活⽤法

  • パターン1

    実家で子世帯(親世帯)と暮らす

    実家で子世帯(親世帯)
    と暮らす

    今は職場近くの賃貸マンションで暮らしているが、そろそろ家を持ちたいと思っている。

    現在の状況

    両親は戸建て、
    自分たちは賃貸暮らし。

    将来的に

    一緒に暮らすなら、
    二世帯で暮らせるようにリフォームが必要。

    実家で一緒に住む際に
    起こりうる問題

    親名義の建物を子の費用でリフォームした場合、
    贈与税として課税されることになります!

    息子が2,000万円の
    リフォーム工事代を
    支払った場合(息子が父に贈与)

    (2,000万円ー基礎控除110万円)×50%
    控除額ー250万円=695万円

    695万円が贈与税となる

    税率、控除額については一般贈与財産の税率を参考にしています。
    ※18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合は、税率が異なります。

    解決策

    贈与税が
    課税されないためには
     「建物の名義=リフォーム資金を出す人(息子)」
     にする必要があります

    結果

    息子名義の建物に息子本人がリフォーム資金を
    支払っているので、リフォーム資金は贈与ではなくなる

    注意ポイント

    • 抵当権がついている親の建物の場合は?
    • 妻(夫)の親の建物に同居の夫(妻)が工事請負契約及び住宅ローンを組む場合は?
    • 認知症となってしまった親の建物に子供がリフォームできる?

    住まいに関するお悩み、
    お気軽にご相談ください!

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  • パターン2

    定年後、
    実家を住み継ぐ

    定年後、実家を住み継ぐ

    家の持ち主は母親。定年後は実家に戻りたいが、リフォーム資金を誰が支払うかは決まっていない。

    現在の状況

    持ち家はある。
    現在は母親が一人で住んでいる。

    将来的に

    家の持ち主は母親。
    リフォームするお金を出すのは誰?

    息子がリフォーム工事代を支払う場合

    息子が2,000万円のリフォーム工事代を支払った場合、
    母に贈与税が課税されることになります!

    息子が2,000万円の
    リフォーム工事代を
    支払った場合(息子が母に贈与)

    (2,000万円ー基礎控除110万円)×50%
    控除額ー250万円=695万円

    695万円が贈与税となる

    税率、控除額については一般贈与財産の税率を参考にしています。
    ※18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合は、税率が異なります。

    解決策

    贈与税が
    課税されないためには
     「建物の名義=リフォーム資金を出す人(息子)」
     にする必要があります

    結果

    息子名義の建物に息子本人がリフォーム資金を
    支払っているので、リフォーム資金は贈与ではなくなる

    注意ポイント

    • 抵当権がついている親の建物の場合は?
    • 妻(夫)の親の建物に同居の夫(妻)が工事請負契約及び住宅ローンを組む場合は?
    • 認知症となってしまった親の建物に子供がリフォームできる?

    親の資金でリフォーム
    工事代を支払う場合

    親の資産が潤沢にある場合、
    相続税の課税対象に
    なります。

    3,000万円+600万円
    ×法定相続人の数=
    相続税の非課税金額

    これ以上の金額が
    資産としてある場合は、
    相続税の対象になります。

    リフォームすることで
    相続税対策になる
    親の現金を使うことで相続対策

    解決策

    小規模宅地等の特例(相続時)

    「小規模宅地等の特例」とは、相続した土地の相続税評価額(相続税を算出する際に基となる評価額)を最大80%減額できる制度

    相続税評価額:8,000万円
    面積:300㎡

    制度を適用した場合

    8,000万円×80%
    =6,400万円
    8,000万円ー6,400万円
    =1,600万円

    土地(同居が必要)の相続税評価額が
    1,600万円になる

    ※特定居住用宅地等 限度面積
    330㎡ 減額割合80%

    注意ポイント

    • 被相続人が老人ホームに入居していたら?
    • 相続時精算課税制度で土地を贈与した場合はどうなる?
    • 制度の適用にあたっては諸条件があります。

    住まいに関するお悩み、
    お気軽にご相談ください!

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  • パターン3

    遠隔地の実家、
    空き家を賃貸化

    遠隔地の実家、
    空き家を賃貸化

    かつて相続した実家。遠方なので空き家のままにしている。

    現在の状況

    離れた土地に
    空き家を所有している。

    将来的に

    このままだと使わない空き家は
    さまざまな負担になりそう。

    空き家を放置するリスク

    • 人が住まない家は劣化が早い
    • 雑草の繁殖や害虫が発生するなど
    • 不法侵入や放火など治安上の問題
    • 行政からの指導や改善命令を受けることも

    ここで問題!

    空き家のままだと…
    更地同様の評価で
    相続税発生!?
    固定資産税も負担になる。

    居住できる建物が建っている場合
    固定資産税評価額が
    土地2000万円の200㎡の
    土地・建物500万円の場合

    【土地】2000万円×1/6×0.014=
    約4.6万円

    【建物】500万円×0.014=
    約7万円 

    固定資産税
    約4.6万円+約7万円
    約11.6万円

    解決策

    賃貸化リフォーム

    住友林業のリフォームでしかできない制度「移住・住みかえ支援適合住宅制度(既存定額型)」最長35年間 最低家賃保証付きの家にできる。

    【条件】

    住友林業のリフォームで耐震リフォーム

    他にもこんな疑問

    • 地域の制限ってありますか?
    • 35年間の最低保証ってそんなおいしい話ある?

    そんな疑問にもお問合せいただければお答えいたします!

    住まいに関するお悩み、
    お気軽にご相談ください!

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  • 実例紹介・
    オーナー様インタビュー

    実例紹介子どもの成長をきっかけに親と同居、
    実家を二世帯リフォーム

    インタビュー内容

    • リフォームした物件について

      ・築31年の戸建て住宅
      ・リフォーム面積:86.31㎡
      ・家族構成:両親(60代)+夫婦(40代)+娘

    • 二世帯にするにあたっての
      問題点

      ・築31年とはいえ冬は寒い
      ・生活時間の違い
      ・物件の名義変更

    • 住友林業のリフォームは
      どう解決した?

      ・建物に関すること、名義変更等
      ・リフォームに関すること、間取り等

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リフォームのご相談から
完成までの流れ

  • Step.1 お問い合わせ

    住まいに関する悩みやリフォームのご要望など、
    お気軽にご相談ください。住まいやお金、家族のことなど、
    どんな些細なことでも結構です。

  • Step.2 ご相談・リフォームのご要望

    リフォームエンジニアが、お住まいやショールームにてご要望をお伺いしますので、
    今後の暮らし方のイメージなどをお伝えください。

    こんなメリット

    お客様ごとに専任チームを結成

    お客様のご要望をお聞きした後、お客様専任のチームを結成。
    各分野のプロフェッショナルが多角的な視点で、最適なプランをご提案します。

  • Step.3 建物の現況調査

    最適なプラン提案のために、現地調査による現状把握が必要になります。
    「住友林業の家」の場合、新築時の図面があるため、調査がスムーズに進めることができます。

    調査項目の一例

    間取り 周囲環境 建物の劣化度 耐震診断 断熱性 法令チェック
  • Step.4 リフォームプランのご提案・お見積り

    ご要望をお伺いした後、お客様の想いを叶える具体的なプランとお見積のご提案をします。
    ご要望どおりの仕様になっているか、詳細までご確認ください。

  • Step.5 ご契約

    プランや工事費用のお見積りにご納得いただけましたらご契約となります。
    少しでもご不明な点やご不安な点がある場合は何度でも丁寧に契約内容をご説明しますので
    ご安心ください。

  • Step.6 工事着工

    お客様と工事担当、指定工事店、リフォームエンジニアで、工事内容の最終的な確認を行ったうえで工事着工となります。

  • Step.7 お引き渡し

    お客様と工事担当で、工事箇所のチェックを行い、問題がなければお引き渡しとなります。

お問い合わせフォームは
こちら