建てて貸す 相続対策としての土地活用・アパート経営

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相続税とは?

相続税とは、人の死亡により、その人の財産等をもらった個人(主にその人の家族など)にかかる税金です。
相続税は、「被相続人(=亡くなった人)」の財産を相続した「相続人(=財産をもらった人)」が支払います。

相続税がかかる財産の取得は以下の3種類のケースがあります。

1. 相続

亡くなった人の財産を、その配偶者や子など相続人として法律で決められた者(法定相続人)が包括的に引き継ぐもので、これを「相続」と言います。

2. 遺贈

遺言により亡くなった人の財産の一部または全部を法定相続人以外の人に譲与することで、これを「遺贈」と言います。

3. 死因贈与

亡くなった人が生前に、誰に財産を受け渡すのか“契約で決めていた”もので、これを「死因贈与」と言います。遺贈との違いは、被相続人と相続人が、それぞれ、財産を受け渡すこと・受け取ることを表明している点となります。

相続対策としての土地活用・アパート経営

平成25年度税制改正に伴い、平成27年1月1日以降に発生する相続に関しては、相続税の基礎控除額が減額されます。その結果、相続税がかかる範囲が拡大されることになります。

例えば相続人が、妻と子供2人の場合

現行では「5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円」の基礎控除がありましたが、
改正後は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」に減額されます。

相続した土地の評価額が8,000万円だった場合

改正後は「土地評価額8,000万円-基礎控除4,800万円=課税対象3,200万円」となってしまいます。

住友林業のフォレストメゾンでは、土地に賃貸住宅を建てて貸すことで、節税することをご提案させていただきます。
地域によって借地権割合などが異なるため、お客様にとって最適な節税対策をご提案させていただきますので、まずはご相談ください。

  • 当ページの情報は2023年2月時点での情報となります。

監修者:遠藤純一(税理士法人タクトコンサルティング)

住友林業 住宅・建築事業本部 市場開発部

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