マイホーム借り上げ制度で安定した収入を

住友林業グループでは、ライフスタイルの変化などから引っ越しを検討している人に、移住・住み替え支援制度のサポートを行っています。なかでも、家を貸したい人におすすめなのがマイホーム借り上げ制度。公的な賃貸制度で貸主に入る賃料収入の保証もあり、安定した収入を確保できます。マイホーム借り上げ制度について紹介します。

関連キーワード:

マイホーム借り上げ制度とは

マイホーム借り上げ制度とは、移住・住みかえ支援機構(以下JTI)が扱う公的賃貸制度です。非営利団体であるJTIは、本制度を通じて日本におけるマイホームの資産活用に寄与する目的で設立され、住友林業も協賛しています。

公的な賃貸制度

マイホーム借り上げ制度は、本来国土交通省が管轄する高齢者住宅財団の賃貸制度をJTIが認可を受けて行っている制度です。この制度の特徴は、空室時の家賃をJTIが支払い、仮にJTIの支払い能力がなくなっても、高齢者住宅財団の基金による支払い保証が約束されていることです。また公的な制度のため、以下のような一般にはない利用条件があります。

  1. 制度利用者の年齢が50歳以上
  2. 賃貸する家が昭和56年6月以降の建築確認取得物件
  3. 適法な建物

マイホーム借り上げ制度の仕組み

一般的な賃貸借契約は、貸主と借主の直接契約であるので、空き家時の家賃収入はありません。一方、マイホーム借り上げ制度は、貸主はJTIに賃貸(契約Ⓐ)し、JTIは入居者に転貸(契約Ⓑ)します。この契約ⒶⒷを合わせた契約がマイホーム借り上げ制度です。

貸主はJTIに基本的に終身で貸し(途中解約可能)、JTIは3年以上の定期借家契約で入居者に転貸します。貸主はJTIに賃貸しているため、空き家になっても一定の家賃が保証されます。

マイホーム借り上げ制度の利用例

マイホーム借り上げ制度の利用例は以下の通りです。

  • Uターン/Iターンなどで住みかえ時に利用
  • 高齢者施設へ入居時に利用
  • 新築住宅購入時に、今まで住んでいた住宅の賃貸利用
  • 転勤時の一時的利用
  • 相続した家の空き家対策 
  • 自治体の空き家対策(大阪・京都・北海道等・・)

マイホーム借り上げ制度のメリット

マイホーム借り上げ制度は、賃料収入の他にもメリットがたくさんあります。ここでは、マイホーム借り上げ制度を利用するメリットを紹介します。

空き家になっても賃料が入る

マイホーム借り上げ制度のメリットは、安定した家賃収入が見込めることです。一般の賃貸制度は空き家時の収入がありませんが、マイホーム借り上げ制度では空き家時にも一定の家賃収入が保証されています。

定期借家契約なのでマイホームに戻ることも可能

マイホーム借り上げ制度では、入居者に一定の期間を決めて賃貸(定期借家)します。そのため、オーナー様は自宅へ戻ったり、売買したりする計画が立てやすいです。

貸している住まいに戻りたくなったら 入居者契約期限の6か月前までにJTIに対し、入居者の再契約をしない旨の通知をすれば入居者退去後に、マイホームに戻る事が出来ます。

入居者とのトラブル対応をしなくて良い

入居者との賃貸借契約はJTIが行うため、貸主は入居者にはいっさい関わりません。入居者とのトラブルなどの対応もJTIが行うので、貸主にとっても安心です。

遠隔地の土地でも利用可能

マイホーム借り上げ制度はJTIが行う制度ですが、実際の管理はJTI協賛会社(不動産会社)が行います。しかしJTIがすべて指示して管理を行うため、遠隔地での賃貸も安心して利用できます。

住宅ローンを返済中でも利用可能

賃貸制度上、入居者保護の観点から抵当権なしを前提としていますが、賃貸制度希望物件の多くがローン返済中であることから、ローン返済中でも制度を利用できます。ただし融資先の許可が必要なので、JTIに早めにご相談ください。

条件次第では50年間の賃料保証も

住友林業で新築した建物でJTI基準に適合すると、申請によりJTIが発行する「適合証明書」を受け取れます。この証明書の発行により50歳の年齢制限を受けることなく、マイホーム借り上げ制度を利用できる他、「定額型適合証明書」の発行を受けた場合には、50年間証明書記載金額がマイホーム借り上げ制度利用時の最低受取金額として保証されます。

マイホーム借り上げ制度の条件

マイホーム借り上げ制度を利用するには、2つの条件があります。特にシニア世代向けの制度のため年齢制限もあるので、しっかり条件を確認して利用できるか検討しましょう。

新耐震基準に適合している家

安心して貸し出すために、地震の多い日本では家の地震対策がしっかりされていることは重要なポイント。マイホーム借り上げ制度の利用には、以下の耐震性が必要です。

  1. 昭和56年6月施行の新耐震基準以上の耐震性を有した家
  2. 耐震診断の結果評点1.0以上であることが確認された家

貸主は基本的に50歳以上

マイホーム借り上げ制度は、シニア世代を対象とした制度。貸主は50歳以上で、JTI適合証明書(※)の所有が条件となっています。

ただし、以下の条件をクリアした高性能な家なら、移住・住みかえ支援適合住宅として認められ、50歳未満でも利用が可能です。

  • 住宅性能表示を取得して、各等級基準を満たし認定を受けている
  • 長期優良住宅の認定を受けている
  • 適合証明書の申請をし、証明書の発行を受けている

住友林業で建てた家ならば、標準仕様で移住・住みかえ支援適合住宅の条件をクリアしているので、利用が可能です。

  • JTI適合証明書の発行は、新築時にJTIへ申請により発行される

マイホーム借り上げ制度のQ&A

マイホーム借り上げ制度を初めて聞く人は、内容がイメージしにくい人もいるでしょう。ここでは、よくあるマイホーム借り上げ制度のQ&Aを紹介します。

子どもへの相続財産として家を残せる?

マイホーム借り上げ制度をより友好的に利用いただくために、JTIでは適合証明書を発行しています。例えば、相続時に相続人が50歳以下でも適合証明書を利用すれば、相続した家に住めない場合で50歳以下であっても、マイホーム借り上げ制度を利用して資産活用に活かせます。

利用する手続きが面倒なのでは?

住友林業では2,000人を超えるJTI認定資格者(HLP)がいますので、お近くの住友林業へいつでも相談することができます。手続きはすべてHLP担当者が行いますのでご安心ください。

貸し出す家の注意点はある?

貸し出す家は空くまでも所有者の建物です。入居中であっても定期点検やメンテナンスは欠かせません。建物は長持ちするからこそ資産価値が維持されます。マイホームを資産として活用するために、以下のポイントを意識すると良いです。

  1. 定期的な点検・メンテナンスで想定耐用年数を延ばす
  2. この先に起こりうる住み方の変化に対応できる家を想定する
  3. 資産として扱うためのサポート体制

住友林業では、ロングサポートシステムで家の価値を高める体制が整っているので、ぜひご相談ください。

マイホームを貸して安定した収入を得よう

マイホーム借り上げ制度は、公的な賃貸制度です。家を有効活用して家賃収入があれば、老後の生活費などを賄うのにも役立ちます。住友林業の家なら、適合住宅としてすぐに手続きが始められるので、ぜひお近くの住友林業のハウジングプランナーにご相談ください。マイホームを残したまま安定した収入を得るお手伝いをします。